カードデザインカードデザイン<span class="en text_lato">CARD DESIGN</span>


「引き出物を、もっとスマートに、もっと楽しく。」をテーマとして、hikica++を運営しているgeevaは、業界初となる数多くの発明的な引き出物3品のオンラインシステムを10年以上前に開発して、その特許を取得しています。模倣できない独自技術で、ギフト体験に劇的な進化をもたらしています。
この度、「結婚式場」「ネット通販」を中心に特許の無断利用が指摘されており、特許侵害の調査を開始し、使用許諾を得ていない事業者には利用の停止などの是正措置を求めていきます。
そのため、新郎新婦様には特許侵害の恐れがある商品のご利用は避けるようお願いします。
「特許権」は画期的な発明をした人の権利を守るために国が定めた法律で、特許侵害をすると刑罰の適用となることもあります。例えば、引き出物カードで言うと「グレードアップ機能」や「シールギフト」「オリジナル印刷のカードギフト」「オリジナルの引菓子がある結婚式場オリジナルの引き出物カード」などは、そのシステムを発明したgeevaに特許権があります。
3品選べる引き出物カードは、当社の姉妹サイトWEBDING(ウェブディング)から引き出物カード「gifca|ギフカ」として10年以上前に発売し、その後、異なるコンセプトの引き出物カードとして「hikica++(ヒキカ)」を発売しました。その間に数々の機能を追加しながら、特許の取得をしています。
コロナが終わった2021年ごろから他社製の引き出物カードが「結婚式場」や「ネット通販」などで発売されるようになり、急速に広がり始めて、現在では珍しくなくなりました。「結婚式場」や「ネット通販」で販売されている引き出物カードは、ギフト業者から仕入れている場合が多くありますが、そもそもギフト業界は模倣の悪癖が一般的にあり、特許の有無を確認せずに引き出物カードを開発して販売しているケースが多く見受けられます。
「結婚式場」や「ネット通販」は複数の引き出物カードを取り扱っているケースが多いために、特許侵害に関しては対象が多く、許諾の処理に時間がかかることが予想されています。
新郎新婦には弊社保有特許に該当するような商品の購入は「ネット通販」に限らず「結婚式場」からの購入も避けるようお願いします。
弊社が保有している引き出物カードもしくはオンライン引出物に関する特許の一覧です。内容をご確認お願いします。
引き出物カードなどオンライン引き出物で3品選べるタイプとグレードアップできるタイプを販売する場合の特許です。特許の詳しい内容は特許庁が運営しているサイトでご確認いただけます。
特許番号:7239227
カードギフトのサイズによらず、前撮りなどの写真を印字して、ギフトとしての識別子であるQRコードやバーコード等を同時に印刷してオリジナルギフトを制作するシステム特許です。特許の詳しい内容は特許庁が運営しているサイトでご確認いただけます。
特許番号:7152082
ギフトサイトへアクセスすることができるコードシンボルが印刷したシールを販売する特許です。特許の詳しい内容は特許庁が運営しているサイトでご確認いただけます。
特許番号:7525944
ギフトサイトへアクセスすることができるコードシンボルが印刷したシールを台紙に張って提供するシステム特許です。特許の詳しい内容は特許庁が運営しているサイトでご確認いただけます。
特許番号:7612267
カタログギフトの販売を行った場合に、小売にたいして未交換の分を返金するシステム特許です。特許の詳しい内容は特許庁が運営しているサイトでご確認いただけます。
特許番号:7373203
カタログギフトの販売を行った場合に、未交換の情報を管理することができるシステム特許です。特許の詳しい内容は特許庁が運営しているサイトでご確認いただけます。
特許番号:7506426
オンラインギフトを同一の商品データベースやシステムで提供する場合に、掲載商品を増減して提供するシステム特許です。特許の詳しい内容は特許庁が運営しているサイトでご確認いただけます。
例えば、結婚式場オリジナルの引き出物カードを販売している場合に、元となる引き出物カードをカスタマイズして独自の引菓子を追加したりしている場合。また、ギフト業者が同一のシステムを複数の結婚式場やネット通販にリブランドして販売する場合も特許侵害の対象となりえます。
特許番号:7100911
オンラインギフトに掲載されている商品の中から、当りが該当する商品を存在させて、当選すると別の賞品がもらえるシステム特許です。特許の詳しい内容は特許庁が運営しているサイトでご確認いただけます。
特許番号:7340897
当社の特許に抵触して商品を販売する場合には例外なく、当社への使用許諾が必要です。
無断に使用した場合には特許法違反(直接侵害)として、差止請求、損害賠償、刑事罰(10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金)を問われるリスクがあり、間接侵害の場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処され、あるいはこれらの両方が科されます。
また、開発元の「ギフト業者」だけでなく「結婚式場」や「ネット通販」、「購入者(新郎新婦)」さえも侵害を知りつつ利用した場合は対象となり、侵害を知らずにもらったゲストにも責任を負う可能性もあります。
geeva株式会社
知的財産管理室
